2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号
十月に消費者庁取引対策課の笹路課長をお招きし、オンラインで、北海道から九州まで百名を超える参加者の下、学習会を開催、検討会報告書の内容を学ぶとともに法改正の実現を求め、参加者や会員団体に向けて、地方議会から国へ意見書提出を求める取組を呼びかけました。このとき、笹路課長からも、必ず報告書どおりの改正を目指すと強い決意を述べていただきました。
十月に消費者庁取引対策課の笹路課長をお招きし、オンラインで、北海道から九州まで百名を超える参加者の下、学習会を開催、検討会報告書の内容を学ぶとともに法改正の実現を求め、参加者や会員団体に向けて、地方議会から国へ意見書提出を求める取組を呼びかけました。このとき、笹路課長からも、必ず報告書どおりの改正を目指すと強い決意を述べていただきました。
消費者庁におきまして、法案の立案の際に、消費者庁内の担当課、これは取引対策課、これと総務課の職員が確認を行いました。もっとも、立案の作業を担っていた職員が確認も行ったため、十分に確認ができていなかった、こういった原因だったろうということを聞いております。 その上で、政府全体としても、今、法案誤り等再発防止プロジェクトチームにおいて再発防止策等を検討しております。
少し桜を見る会の前に経過を触れておきたいんですけど、実は、消費者庁も二〇一三年から二〇一四年の五月頃までは真面目に調査をされておりまして、内部資料を持っておりますが、もうここまで来ると名前も言いますけれども、消費者庁の取引対策課の二〇一三年十月の資料がございます。
訪問購入において、消費者がクーリングオフ制度や物品の引渡しを拒絶できることを知っていればトラブルを回避できたであろう相談や、訪問購入を行う事業者も特商法の規定を十分に理解していないケースがあることを踏まえ、消費者庁取引対策課に対して以下のとおり要望します。消費者庁取引対策課への要望、二点です。
皆さんのお手元に、次の資料ですけれども、「執行関係に係る留意事項(メモ) 平成二十四年七月二十四日 取引対策課 企画官」というペーパーを配っていますけれども、これは、消費者庁において、調査の着手から処分、公表までの事務手続の流れを書いてあるんです。七カ月ルールというのがこれはあるんです。一般的にこの七カ月ルールに従ってやっているんです。 ここで見ると、立入検査から処分、公表までは三カ月ですよ。
ここに載っている水庫孝夫さんという人、この人は、消費者庁の取引対策課で何とジャパンライフを担当していた人ですよ。その人が天下りしているんです。 そこで、消費者庁の事務方に確認しますけれども、この水庫さんがジャパンライフを担当していたのはいつからいつまでなのか、ぜひそれを教えてください。
この中に永谷さんという方がいらっしゃいますけれど、この方がこの山口さんとパートナーのように一緒にやってこられた方でありまして、実は、消費者庁の取引対策課というのは、経産省、経済企画庁から出向していずれ戻る、そういう人たちが消費者庁の中でこういうジャパンライフのこういうマルチとか訪問販売とか、こういうものの取締役をやっているということで、人脈的につながっているということで、民進党の皆さんからも、この立入検査
この左の下のところに、関連法律担当の顧問として水庫孝夫さんという方が載っていますけれども、この方は消費者庁の取引対策課の元課長補佐。この中にもまさに「特商法、預託法を担当。」というふうに書いてあります。 この方については、再就職等監視委員会が、昨年三月二十四日に、在職中の利害関係企業への求職があったということで、違法認定が行われております。
そこをしっかり考えていただいて、そもそもこんな会社に消費者庁の取引対策課の担当者だった人間が天下りしていたこと自体が消費者行政の信頼を揺るがす深刻な問題だと私は思いますし、その水庫補佐の天下りの影響があって対応がおくれた、被害が拡大したということになれば、先ほど来言っていますけれども、破綻した場合には国家賠償になるおそれがあるというふうに思います。